精神的苦痛で損害賠償請求はできる? 慰謝料請求の流れとポイント

2022年09月08日
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精神的苦痛で損害賠償請求はできる? 慰謝料請求の流れとポイント

他人の言動によって精神的苦痛を被った場合には、慰謝料を請求できる場合があります。

ただし、精神的苦痛を被ったとしてもすべてのケースで慰謝料の請求が認められるわけではありません。慰謝料を請求する場合には、法律上の根拠に基づいて、要件を満たしていることが前提となります。

では、どのような場合に慰謝料請求が認められるのでしょうか。また、精神的苦痛を理由に慰謝料請求をする場合にはどのような流れで行えばよいのでしょうか。

今回は、精神的苦痛を理由とした慰謝料請求の流れとポイントについて、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。

1、精神的苦痛とは? どのような法に触れる?

そもそも「精神的苦痛」とはどのような状態を指すものなのでしょうか。また、慰謝料を請求する場合にはどのような法的根拠によって行うのでしょうか。

  1. (1)精神的苦痛とは

    精神的苦痛とは、痛み、悲しみ、恐怖など過度なストレスがかかった場合に感じる精神的な苦痛です。

    精神的苦痛が生じた場合には、一定の要件を満たすものについては、慰謝料という損害賠償が発生します。慰謝料の金額を決める際には、人の主観だけではなく、どのような行為によって精神的苦痛が生じたのかという客観的状況も踏まえた上で判断していくことになります。

  2. (2)精神的苦痛を理由とする慰謝料を請求する法的根拠

    精神的苦痛を理由とする慰謝料を請求する法的根拠としては、「不法行為」(民法709条)と「債務不履行」(民法415条)が挙げられます。

    不法行為とは、他人の違法な行為によって損害を被った場合における損害賠償請求の根拠規定となるものです。不法行為の損害には、精神的苦痛による慰謝料も含まれていますので(民法710条)、違法な行為によって精神的苦痛を被った被害者の方は、加害者に対して、慰謝料を請求することができます

    債務不履行とは、契約によって定められた義務を履行しないことをいい、債務不履行によって損害が生じた場合には、損害賠償請求をすることが可能です。

    不法行為とは異なり、債務不履行の損害について精神的苦痛による慰謝料を含むかどうかの明文規定はありませんが、債務不履行の場合でも精神的苦痛による慰謝料請求が可能な場合があり得るとされています。

2、精神的苦痛で損害賠償請求ができる5つの例

精神的苦痛を理由として損害賠償請求をすることができる代表的なケースとしては、以下のものが挙げられます。

  1. (1)不倫(不貞行為)

    不倫(不貞行為)は、配偶者以外の者との間で肉体関係を持つことをいいます。

    婚姻している夫婦は、配偶者以外の者との間で肉体関係をたないという貞操義務をお互いに負いますが、不貞行為をすることによって、配偶者の権利・利益を違法に侵害することになります。

    そのため、夫(妻)の不貞行為によって精神的苦痛を被った妻(夫)は、不貞行為をした配偶者とその相手に対して、慰謝料を請求することができます。

  2. (2)交通事故

    交通事故の被害にあって、怪我をしてしまうと、怪我の治療のため病院への通院を余儀なくされます。

    事故の恐怖や怪我の痛み、日常生活への支障が生じることによって、交通事故の被害者は、精神的苦痛を被りますので、加害者に対して慰謝料を請求することができます。このような慰謝料を「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」といいます。

    また、治療を続けても完治することなく、後遺障害が生じてしまった場合にも、精神的苦痛を被ることになります。この場合、入通院の慰謝料とは別途、後遺障害慰謝料を請求することができます。さらに、交通事故で死亡してしまった場合には、その遺族の方が死亡慰謝料を請求することもできます。

    なお、交通事故の慰謝料は、あくまでも人身事故で生じるものになりますので、物損事故については、被害者が精神的苦痛を被ったとしても、原則として慰謝料を請求することはできません。

  3. (3)暴行・傷害

    人に暴力を加える行為については、刑法上の暴行罪に該当することになります。また、人に暴力を加えて怪我をさせた場合には、傷害罪に該当することになります。

    このような犯罪行為によって精神的苦痛を被った場合には、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

  4. (4)労働問題(セクハラ、パワハラ)

    職場での性的な言動を受けて、精神的苦痛を被った場合は、セクハラを理由として会社および加害者に対して、慰謝料を請求することができる可能性があります。

    また、職場の上司から暴言や暴力を受けて精神的苦痛を被った場合は、パワハラを理由として会社および加害者に対して、慰謝料を請求することができる可能性があります。

  5. (5)名誉毀損

    不特定または多数の人に知られる可能性がある場所で、社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を摘示された場合には、その人の名誉が傷つけられることになります。

    たとえば、インターネットの掲示板やSNSなどで誹謗中傷の書き込みや投稿するような場合が名誉毀損の例となります。このような名誉毀損によって精神的苦痛を被った場合には、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

3、精神的苦痛による損害賠償請求を行うためのステップ

精神的苦痛を理由として損害賠償請求をする場合には、以下のようなステップを踏むことになります。

  1. (1)証拠収集

    損害賠償請求をする場合には、損害賠償請求をする側で不法行為または債務不履行があったことを証拠によって証明していかなければなりません

    そのため、まずは、相手による不法行為または債務不履行があったことを裏付ける証拠を集める必要があります。

    たとえば、不貞行為を理由に損害賠償請求をする場合には、ホテルに一緒に入っていくところと出てきたところを撮影した写真などが証拠になります。

    また、インターネット上での名誉毀損のように加害者が誰であるか不明である場合には、損害賠償請求をする前提として、加害者の住所・氏名などの情報を特定して明らかにしていかなければなりません。

  2. (2)相手との話し合い

    証拠の収集が完了し、精神的苦痛を与えられた相手の情報も把握できた場合には、相手に対して損害賠償請求をしていくことになります。

    弁護士から損害賠償の請求があった場合に、相手が早期解決を条件に損害賠償請求に応じてくれる可能性もありますので、弁護士が付いた場合でもいきなり訴訟は提起せず、まずは、相手との話し合いによって慰謝料を支払う意向があるかどうかを確認するのが一般的です。

    弁護士が相手に損害賠償を請求する際には、相手に対して損害賠償請求をした証拠を残しておくため、内容証明郵便を利用して書面によって請求するのが一般的です。

    相手との話し合いによって慰謝料の支払いおよび金額について合意ができた場合には、弁護士が合意書を作成します。口頭での合意だけで終わらせてしまうと、後日トラブルになるおそれがありますので、必ず書面を作成いたします

  3. (3)調停

    当事者同士の話し合いで解決することができない場合には、裁判所の調停手続きを利用することも有効な手段となります。

    調停も基本的には話し合いの手続きになりますが、裁判所の調停委員が話し合いを進めてくれますので、当事者だけで話すよりもスムーズな話し合いができる可能性があります。

    離婚に伴う慰謝料請求であれば家庭裁判所の離婚調停を利用することになりますし、交通事故による損害賠償請求であれば簡易裁判所の民事調停を利用することになります。

  4. (4)裁判

    話し合いや調停によっても合意が得られない場合には、最終的に裁判によって損害賠償の問題を解決することになります。裁判では、裁判官が原告と被告双方の主張立証を踏まえて、損害賠償請求を認めるかどうかの判断を下します。

    裁判によって損害賠償の支払いが命じられたにもかかわらず、相手がそれに応じない場合には、強制執行の申し立てをすることによって、相手の財産を差し押さえることも可能です。

4、慰謝料請求を弁護士に依頼するべき理由

慰謝料請求をお考えの方は、以下のような理由から弁護士に依頼をすることをおすすめします。

  1. (1)相手との交渉を任せることができる

    弁護士に慰謝料請求を依頼することによって、相手との交渉をすべて任せることができます。精神的苦痛を受けた相手とは、話し合いをすること自体苦痛に感じる方も多いと思いますので、ストレスの多い相手との交渉を任せることができるというのは大きなメリットといえるでしょう。

  2. (2)適正な金額での合意が可能

    精神的苦痛を理由とする慰謝料の金額を決める場合には、さまざまな事情を総合考慮して判断していくことになります。適正な金額がいくらであるかを判断するためには、同種事案に関する裁判例などの知識も必要になってきます。

    そのため、知識や経験のない個人では、不利な条件で示談をしてしまったり、不当に高額な慰謝料を請求してしまったりして争いが長期化するリスクが生じます。

    弁護士であれば、個別具体的な事案に応じた適正な慰謝料を判断して交渉を進めることができます。

  3. (3)裁判になった場合にも対応が可能

    慰謝料の問題については、当事者同士の話し合いでは解決することができず、裁判にまで発展することがあります。

    裁判になると主張はすべて書面で提出する必要があり、主張を裏付ける証拠の提出も必要となります。適切な主張立証ができなければ勝てるはずの裁判であっても負けてしまうリスクがありますので、そのようなリスクを回避するためにも弁護士に依頼をするようにしましょう

5、まとめ

不法行為や債務不履行によって精神的苦痛を被った場合には、相手に対して損害賠償請求をすることができる可能性があります。

損害賠償請求をするためには、証拠収集、話し合い、裁判などのステップを踏んでいく必要がありますので、確実に慰謝料の支払いを受けるためには、実績のある弁護士のサポートが不可欠となります。精神的苦痛を被り、損害賠償請求を検討中の方は、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています