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交通事故の後から痛みはじめた! 補償を受けるために必要な対応とは

2023年02月16日
  • 慰謝料・損害賠償
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交通事故の後から痛みはじめた! 補償を受けるために必要な対応とは

2021年に山梨県で発生した交通事故は2093件、死者数は32人でした。事故件数は前年より53件減少しているものの、事故による死者数は前年より11人の増加となっています。

交通事故は、被害に遭った当時は痛みを感じなかったものの後から痛みが出てくることがよくあります。その場合、速やかに人身事故に切り替えた上で、加害者側に対して損害賠償請求を行いましょう。

今回は、交通事故の後から痛みが生じた場合につき、被害者側の対処法や注意点をベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。

出典:「交通事故発生状況(令和3年中)」(山梨県警察)

1、交通事故の後から痛み始めた場合に、まず行うべきこと

交通事故に遭った後、時間がたってから痛みが出てきた場合には、速やかに以下の対応を行ってください。

  • すぐに医療機関を受診する|診断書をもらう
  • 警察に連絡して人身事故に切り替える
  • 相手方の保険会社に連絡する


  1. (1)すぐに医療機関を受診する|診断書をもらう

    まずは痛みの原因を突き止めるため、すぐに医療機関を受診してください。軽い痛みであっても、深刻な原因が隠れている可能性があります。重症化を防ぐためには、早期に治療を開始することが非常に重要です。

    医療機関を受診した際には、医師から必ず診断書をもらいましょう。後で警察や保険会社へ連絡する際に必要となります。

  2. (2)警察に連絡して人身事故に切り替える

    医師から診断書をもらったら、警察署に連絡をして、物損事故から人身事故への切り替えを依頼しましょう。

    人身事故への切り替えが行われると、警察が現場検証を行った上で実況見分調書を作成します。実況見分調書は、交通事故の客観的な状況を証明する書類として信頼度が高く、損害賠償請求時の有力な証拠として用いることができます。

    また、人身事故への切り替えによって、交通事故証明書における記載も物損事故から人身事故へ変更されます。証明書の上でも人身事故であることが明らかとなるため、その後の損害賠償請求の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

  3. (3)相手方の保険会社に連絡する

    物損事故から人身事故に切り替わると、加害者側に対して賠償を請求できる損害項目が大幅に増えます。

    そして、こちらに非がなく、過失割合が100対0の場合は、相手方の保険会社に対しても、治療費の支払いに関する一括対応を求めることになります。また、損害賠償の増額といったことも予想されます。

    そのため、物損事故から人身事故に切り替える段階で、早めに相手方の保険会社へ連絡しておきましょう。

2、人身事故に変わった場合、損害賠償は増額となる|新たに請求できる損害を解説

物損事故から人身事故へ切り替わると、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は増額となります。人身事故の場合、物損事故に比べて、賠償を請求できる損害項目が増えるからです。

具体的には、以下の損害項目について新たに損害賠償を請求できます。

  • 治療費等
  • 通院交通費
  • 付添費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益


  1. (1)治療費等

    医療機関に対して支払う治療費や、薬局に対して支払う薬剤費などは、全額が損害賠償の対象です。

    また、義歯・義手・義足・眼鏡・車いす・コルセット・サポーターなどの装具・器具の購入費も、治療に必要な限りは損害賠償の対象となります。

  2. (2)通院交通費

    医療機関へ通院する際にかかる交通費も、損害賠償の対象となります。

    電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合は、実費全額が損害賠償の対象です。公共交通機関がない場合や、公共交通機関の利用が困難な場合には、タクシー代についても損害賠償が認められることがあります。

    自家用車を利用して通院する場合は、走行距離に応じた通院交通費の損害賠償が認められます。

  3. (3)付添費用

    入院や通院の際、被害者本人に家族などが付き添った場合には、付添日当相当額が損害賠償の対象となります。

    また、職業付添人に付き添いを依頼した場合には、依頼費用について損害賠償が認められます。

  4. (4)休業損害

    ケガの治療やリハビリのために仕事を休んだ場合、休業期間中に得られなかった収入について損害賠償を請求できます。

    会社員などの給与所得者の場合、事故前3か月間の給与から算出した1日当たりの平均給与額を基準に、休業損害が計算されます。

    自営業者の場合、前年の確定申告書の内容を参考として、実際に減少した収入額について休業損害が認められます。

    専業主婦(主夫)の方であっても、賃金センサスにおける全年齢・女性労働者の平均賃金を基準として、休業損害の賠償を請求することが可能です。

  5. (5)入通院慰謝料

    ケガの治療のために入院または通院をした場合、その期間に応じて入通院慰謝料の賠償を請求できます。入通院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Iまたは別表IIに基づいて求めるのが一般的です。

    別表Ⅰ(骨折などの重症時)

    入院期間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
    通院期間053101145184217244266284297306314
    1月2877122162199228252274291303311318
    2月5298139177210236260281297308315322
    3月73115154188218244267287302312319326
    4月90130165196226251273292306316323328
    5月105141173204233257278296310320325330
    6月116149181211239262282300314322327332
    7月124157188217244266286304316324329334
    8月132164194222248270290306318326331336
    9月139170199226252274292308320328333338
    10月145175203230256276294310322330335
    11月150179207234258278296312324332
    12月154183211236260250298314326
    13月158187213238262282300316
    14月162189215240264284302
    15月164191217242266286

    別表Ⅱ(むちうち症、打撲、捻挫などの軽傷時)

    入院期間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
    通院期間0356692116135152165176186195204
    1月195283106128145160171182190199206
    2月366997118138153166177186194201207
    3月5383109128146159172181190196202208
    4月6795119136152165176185192197023203
    5月79105127142158169180187193198204210
    6月89113133148162173182188194199205211
    7月97119139152166175183189195200206212
    8月103125143156168176184190196201207213
    9月109129147158169177185191197202208214
    10月113133149159170178186192198203209
    11月117135150160171179187193199204
    12月119136151161172180188194200
    13月120137152162173181189195
    14月121138153163174182190
    15月122139154164175183

    (例)
    • 骨折、入院1か月、通院6か月
      →149万円
    • むちうち症、入院なし、通院4か月
      →67万円
  6. (6)後遺障害慰謝料

    ケガが完治せずに後遺症を負った場合、それに伴う精神的損害について後遺障害慰謝料を請求できます。

    後遺障害慰謝料の金額は、後遺症の部位や症状に応じて、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて決まります。

    <後遺障害慰謝料の目安>

    後遺障害等級後遺障害慰謝料
    1級2,800万円
    2級2,370万円
    3級1,990万円
    4級1,670万円
    5級1,400万円
    6級1,180万円
    7級1,000万円
    8級830万円
    9級690万円
    10級550万円
    11級420万円
    12級290万円
    13級180万円
    14級110万円

    参考:「後遺障害等級表」(国土交通省)

  7. (7)逸失利益

    交通事故の後遺症については、後遺障害慰謝料のほか、逸失利益の損害賠償を請求できます。

    逸失利益とは、後遺症によって労働能力が失われたことにより、将来得られなくなった収入のことです。以下の計算式によって逸失利益を計算します。

    逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

    参考:「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)


    <労働能力喪失率の目安>

    後遺障害等級労働能力喪失率
    1級100%
    2級100%
    3級100%
    4級92%
    5級79%
    6級67%
    7級56%
    8級45%
    9級33%
    10級27%
    11級20%
    12級14%
    13級9%
    14級5%

3、示談を完了した後から痛み始めた場合はどうすべき?

痛みが出てきた時点で、すでに加害者側との示談を完了している場合でも、ケガについて追加で損害賠償を請求できることがあります。

たとえば以下のようなケースでは、ケガについて追加で損害賠償が認められる可能性が高いと考えられます。

  • 示談書において、示談の対象を物損に限定する旨が明記されている場合
  • 物損のみであることを前提として、事故直後に示談した場合


ただし、示談成立後に人身事故としての損害賠償を追加で請求する場合、加害者(または保険会社)は難色を示すケースが多いです。そのため、交渉などの対応を弁護士に依頼することをおすすめします。

4、交通事故後、時間がたってから痛みが出たら弁護士に相談を

交通事故の損害賠償請求では、請求すべき損害項目が多岐にわたります。すべての損害について、証拠をそろえて適切に損害賠償を請求するのは非常に大変です。

特に、交通事故後に時間がたってから痛みが生じた場合には、損害賠償請求の方針も変化するため、できる限り早い段階で弁護士にご相談ください

弁護士は、必要な証拠の確保から、実際の示談交渉や訴訟対応などに至るまで、損害賠償請求に必要な手続きを全面的にサポートいたします。

5、まとめ

交通事故によるケガが後から判明した場合は、早急に医療機関を受診した上で、警察や保険会社に連絡して人身事故への切り替えを行いましょう。

ただし、特に保険会社は、損害賠償の増額等について難色を示す可能性がありますので、弁護士へご相談の上で対応することをお勧めいたします。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故の損害賠償請求について、被害者からのご相談を随時受け付けております。交通事故の被害に遭い、適正な賠償金を獲得したい方は、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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