相続発生後、やるべきこととは? 手続きを放置するとどうなる?
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2020年度に甲府家庭裁判所が受理した家事審判事件は5726件で、そのうち相続に関するものは1991件でした。家族が亡くなって相続が発生した場合、さまざまな手続きに対応しなければなりません。
この記事を読み、まず知っておくべき「相続手続き全体の流れ」の大枠を把握し、「相続発生後14日以内にやること」「3~4カ月以内にやること」「10カ月以内にやること」で詳細な手続きを確認していきましょう。
なお、期日が決まっている手続きも多いため、不安がある場合は弁護士に相談して、計画的に相続手続きを進めることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和3年版統計情報」(甲府市)
1、相続発生後は何からやるべき? 全体の流れを解説
家族が亡くなって相続が発生した場合、短期間でさまざまな手続きを行う必要があります。主な手続きの種類・流れは以下のとおりです。
- 死亡届の提出
- 厚生年金(共済年金)の受給権者死亡届(報告書)
- 国民年金(共済年金)の受給権者死亡届(報告書)
- 国民健康保険証の返却
- 介護保険の資格喪失届
- 世帯主変更届
- 金融機関への連絡
- 公共料金(電気、ガス、水道)の契約名義変更
② 相続発生から3~4カ月以内に行うべき手続き
- 相続放棄、限定承認
- 所得税の準確定申告
③ 相続発生から10カ月以内に行うべき手続き
- 相続税の申告、納付
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(1)相続発生から14日以内に行うべき手続き
ご家族が亡くなった(=相続が発生した)直後の時期には、公的機関への届出や金融機関への連絡などを行う必要があります。
相続発生から14日以内に行うべき主な手続きは、以下のとおりです。- 死亡届の提出
被相続人の死亡地もしくは本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に対して、被相続人死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。 - 厚生年金(共済年金)の受給権者死亡届(報告書)
被相続人が厚生年金(共済年金)の受給権者だった場合、年金事務所または街角の年金センターに対して、死亡後10日以内に届出を行います。
日本年金機構に被相続人のマイナンバーが登録されている場合は、届出不要です。 - 国民年金の受給権者死亡届(報告書)
被相続人が国民年金の受給権者だった場合、年金事務所または街角の年金センターに対して、死亡後14日以内に届出を行います。
日本年金機構に被相続人のマイナンバーが登録されている場合は、届出不要です。 - 国民健康保険証の返却
被相続人が加入していた国民健康保険の保険者(市区町村など)に対して、死亡後14日以内に返却します。 - 介護保険の資格喪失届
被相続人が加入していた介護保険の保険者(市区町村など)に対して、死亡後14日以内に届出を行います。 - 世帯主変更届
被相続人が世帯主だった場合、死亡後14日以内に住民票のある市区町村へ世帯主の変更を届け出ます。 - 金融機関への連絡
被相続人口座のある金融機関に死亡の旨を届け出て、入出金を停止してもらいます。 - 公共料金(電気、ガス、水道)の契約名義変更
被相続人名義で契約している公共料金契約を、相続人名義などに変更します。
- 死亡届の提出
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(2)相続発生から3~4カ月以内に行うべき手続き
相続発生を知った時から3カ月後までには相続放棄・限定承認の手続きを、相続発生を知った時から4カ月後までには所得税の準確定申告を行う必要があります。
- 相続放棄
遺産を一切相続しない旨の意思表示です。家庭裁判所に対して申述書や戸籍謄本などを提出して行います(民法第938条)。各相続人が単独で行うことが可能です。 - 限定承認
遺産のうち資産を相続する一方、負債は資産額の限度でのみ相続する旨の意思表示です。相続放棄と同じく、家庭裁判所に対して申述書や戸籍謄本などを提出して行います(民法第924条)。ただし相続放棄とは異なり、相続人全員が共同して行わなければなりません(民法第923条)。 - 所得税の準確定申告
被相続人が亡くなった年に得た所得につき、毎年の確定申告に準じて税務申告を行います。
- 相続放棄
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(3)相続発生から10カ月以内に行うべき手続き
遺産総額などによっては、相続発生を知った時から10カ月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。
相続財産等の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要です。また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合も、相続税申告が必要となります。- 参考:「No.4152 相続税の計算」(国税庁)
- 参考:「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(国税庁)
- 参考:「No.4158 配偶者の税額の軽減」(国税庁)
2、遺産相続について必要となる手続き
ご家族が亡くなった場合、公的機関への届出・申告などのほかに、やらなければならない重要な手続きが遺産相続です。
遺産相続については、主に以下の手続きを行う必要があります。
遺言書がある場合は、原則としてその内容のとおりに遺産を分けることになるため、まず遺言書の有無を確認します。遺品の中を探すほか、公証役場や法務局(遺言書保管所)にも遺言書が保管されていないかを確認しましょう。
② 相続人・相続財産を調査する
遺産分割協議に参加すべき人を確定するため、戸籍謄本などを辿って相続人を確定します。また、遺産分割の対象財産となる相続財産を調査・確定し、遺産目録にまとめておきます。
③ 相続放棄・限定承認の手続きを行う
相続財産の調査結果を踏まえて、債務超過の場合などには相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄または限定承認を行う場合、原則として相続の開始を知った時から3カ月以内の手続きが必要です。
④ 遺産分割協議を行う
相続人全員が参加して、遺産の分け方を話し合います。分け方が決まったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
⑤ 相続登記その他の名義変更手続きを行う
遺言書または遺産分割協議書の内容に従い、不動産の相続登記手続きや預貯金の相続手続きなどを行います。
⑥ 相続税申告を行う
相続税申告が必要な場合には、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付を行います。期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分に従って暫定的に申告・納付を行い、後に更正の請求や修正申告を行って税額を修正します。
3、遺産相続の手続きを怠った場合のリスク
遺産分割の手続きを怠ると、以下のリスクを負うことになってしまいます。これらのリスクを避けるためにも、スケジュールを立てて確実に相続手続きを行いましょう。
相続開始を知ってから3カ月以内の期限が経過して、相続放棄や限定承認が認められなくなり、結果的に多額の債務の相続を強いられてしまうおそれがあります。
② 遺留分侵害額請求ができなくなる
遺言書や生前贈与の内容が偏っている場合、他の相続人等に対して遺留分侵害額請求ができる可能性があります(民法第1046条第1項)。
しかし、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年が経過すると、遺留分侵害額請求権が時効消滅してしまいます(民法第1048条)。
③ 相続税の追徴課税を受ける
相続税の申告・納付を怠ると、税務署によって申告漏れを指摘され、追徴課税を受ける可能性があります。この場合、無申告加算税や重加算税が加算され、本来よりも多くの税金を納めなければなりません。
④【2024年4月施行】相続登記義務違反の責任を負う
2024年4月1日以降は、相続開始および所有権の取得を知った日から3年以内に、不動産の相続登記手続きを行うことが義務付けられます。施行日より前に不動産を相続した場合も、施行日から3年以内に相続登記手続きを行わなければなりません。
相続登記手続きを怠った場合、過料の制裁が課される可能性があります。
4、遺産相続の手続き・トラブルの相談先
遺産相続の手続きやトラブルについては、以下の専門家に相談できます。
不動産の相続登記を中心に、争いのない相続手続きの対応を依頼できます。
② 税理士
主に所得税の準確定申告と相続税申告の手続きを依頼できます。
③ 行政書士
遺産分割協議書の作成を依頼できます。ただし、内容は相続人が話し合って決める必要があります。
④ 弁護士
争いのある場合を含めて、相続手続きの対応全般を依頼できます。
特に、弁護士はすべての専門家の中でもっとも対応範囲が広く、遺産分割や相続放棄、不平等な遺言など、さまざまな相続人同士でのトラブルが発生した場合にも相談できるのが大きな特徴です。
ベリーベスト法律事務所は、司法書士・税理士とも連携しているため、相続登記や相続税申告についてもワンストップで対応が可能です。総合的なサポートをご希望の方は、ぜひご依頼をご検討ください。
5、まとめ
家族が亡くなって相続が発生すると、公的機関への届出や税務申告、さらに遺産相続に関する手続きなど、やるべきことがたくさん発生します。そのすべてについて、相続人自身が漏れなく対応するのは非常に大変です。そのため、遺産相続の手続きについては弁護士への相談・依頼をおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。相続トラブルの有無やお悩みの内容にかかわらず、お客さまのご事情を丁寧にヒアリングした上で、経験豊富な弁護士が適切な方法によってご対応いたします。司法書士・税理士など隣接士業との連携も充実しており、ワンストップでの相続サポートが可能です。
相続手続きへの対応や、相続人間のトラブルへの対処などにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスにご相談ください。
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