残業禁止は違法? 違法となるケースや未払い残業代を請求する方法

2024年06月24日
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残業禁止は違法? 違法となるケースや未払い残業代を請求する方法

上司から「残業禁止」の指示が出されている場合には、残業代を支給してもらうことはできないのでしょうか。

そもそも残業をしないと終わらない業務量である場合や、他の同僚もみんな残業をして対応をしているような場合には、残業禁止命令は有名無実化しているともいえます。

本コラムでは、残業禁止命令の適法性や、残業禁止命令が違法になるケース、未払い残業代を請求する方法・流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が分かりやすく解説していきます。

1、残業禁止は違法なの?

原則として従業員に残業をさせることは法律で禁止されており、残業させる場合には36協定を締結しなければなりません

労働基準法は、1週間の法定労働時間を40時間、1日の法定労働時間を8時間と定めています(労働基準法(以下「労基法」といいます。)第32条第1項)。
そして、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて働かせる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合との間で36(サブロク)協定を締結したうえで、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出をしなければなりません(労基法第36条第1項)。

しかし、このような36協定を締結したからといって、従業員に無限に残業させられるわけではありません。
会社が法定労働時間を超えて残業をさせることができる上限については、原則「1か月あたり45時間」、「1年あたり360時間」までとされています(労基法第36条第4項)。

したがって、法律上、残業させることは原則禁止されており、例外的に許容されているのです。

このような法律の建前からすると、残業を禁止することや許可制とすることは、長時間労働や無用な残業を抑制するものとして許されるものと考えられます。

2、残業禁止の命令が違法に該当するケース

会社が従業員に残業禁止を命じている場合には、残業代を請求することができないのでしょうか。残業代を請求するためには、残業した時間が労働時間に該当する必要があります。
労働時間とは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれた時間を指します。

以下のような場合には、残業禁止を理由として残業代を支払わないことが違法となる可能性があります

  • 従業員の残業が黙認されている場合
  • 残業しなければ終わらない業務量・納期・ノルマがある場合
  • 早く帰ると怒られる、評価されない社風がある場合


残業禁止としながら、従業員の残業が黙認されている場合には、そのような残業禁止は形式的なもので実態に反していると言えるでしょう。早く帰ると怒られる場合や残業しなければ評価されない社風の場合についても残業することが認められていると評価できます。
したがって、単に「残業を禁止している」というだけでは、残業代を支給しなくてよいというわけではありません。

また、残業禁止命令を出しておきながら、残業をしなければ終わらせられないほどの業務量を指示する場合には、会社から残業の命令があったと考えることができます。
残業しなければ終わらせられない納期やノルマがある場合にも、黙示の残業が指示されていたと評価することができます。

したがって、上記のような場合には、残業禁止だとして実際に働いた残業代を支給しないことは違法となる可能性があります。

3、未払い残業代を請求する方法と流れ

会社に対して未払い残業代を請求する際の、具体的な方法と流れについて解説します。

  1. (1)残業していた事実を証明できる証拠を集める

    会社に残業代を請求するためには、「実際、何時から何時まで残業したのか?」を証明できなければなりません。客観的な証拠によって稼働した残業時間を確定したうえで、正確な残業代を算出していく必要があります。

    具体的には、以下のような資料・証拠によって残業時間を証明することができます

    • 雇用契約書、就業規則、賃金規程
    • 労働時間が記載された給与明細、源泉徴収票
    • タイムカード、勤怠管理表、出勤簿
    • 交通系ICカードの改札通過時間の履歴
    • 業務に関するメールの発信時間
    • 家族に退勤を報告するために送信したLINEやメールの発信時間
    など


    ここで、未払い残業代を請求したいものの、めぼしい証拠・資料が手元に全然ない場合は、どうすればいいのでしょうか。
    このような場合には、会社に対して必要な資料の開示を請求することになります。
    労基法には、「労働者名簿、賃金台帳及び雇人、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類」を3年保存する義務を会社に課しています(労基法第109条、143条)。

  2. (2)正しい残業代を計算する

    原則として、週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて働いた場合には、残業となります。この法定労働時間を超えて働いた分については、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金が支払われなければなりません。

    法定休日に労働をした場合には、通常の労働日の賃金の計算額の35%以上の率で計算した割増賃金が支払われなければなりません。法定休日とは、週1回または4週に4回与えられる休日のことを指します。

    深夜労働をした場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金が支払われなければなりません。深夜労働に該当するのは、「午後10時から午前5時まで」の間に労働した場合です。

  3. (3)会社と交渉する

    未払い残業代が発生している場合には、会社に支払うように交渉することになります。
    まずは残業時間と未払いの残業代が発生していることを会社に伝えた上で、具体的な金額を請求していくことになります。

    会社の経理ミスなどで未払いとなっていることを素直に認めた場合には、支払いに応じてくれる可能性があります。

    一方で、上司や管理者に対して支払いを求めたものの、放置されてまったく対応してくれない場合や、さまざまな理由を付けて残業代の支払いを拒否してくる場合には、次の対応を検討することになります

  4. (4)交渉できない場合は内容証明郵便を送る

    会社が任意での未払い残業の支払いに応じない場合には、内容証明郵便を送付して請求の意思表示等を明らかにします。
    内容証明郵便とは、郵便物が「いつ・どのような内容を・誰から・誰に宛てて差し出されたものか」を、日本郵便株式会社が証明してくれるものです。内容証明郵便は、郵便窓口やインターネット上で利用することができます。

    内容証明郵便には、以下のような事項を記載して支払いを請求していきます

    • タイトル
    • 年月日
    • 相手方の会社名、住所、代表者名
    • 請求者(あなた)の氏名、住所
    • 請求者と会社との雇用契約について
    • 残業時間と残業代が未払いとなっている事実
    • 請求金額と支払い期限、支払い方法
    • 支払い口座


    内容証明郵便は、法的にはあくまで普通の書面ですので、これを送付したからといって残業代が支払われるとは限りません。しかし、意思表示をしたことを客観的に証明することができるため、事後的に訴訟等になった場合にも重要な証拠となります。
    また、内容証明郵便での請求は、民法上の「催告」にあたるため、催告から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されています(民法第150条)。

    残業代を含む賃金の消滅時効は行使することができる時から「3年間」ですので、時効が差し迫っているケースでは、内容証明郵便を送付することが重要となります。

  5. (5)労働審判を申し立てる

    労使の話し合いでは紛争が解決できない場合には、労働審判を申し立てることになります。
    労働審判手続きは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。

    労働審判委員会は、まずは調停という話し合いによる解決を試みます。話し合いがまとまらない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続きの経過を踏まえた労働審判を行います。原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため、迅速な解決が期待できます

    労働審判に不服のある当事者は、異議申立てを行うことができます。適法な異議申立てがなされた場合には労働審判は効力を失い、訴訟手続きに移行します。

  6. (6)訴訟を起こす

    訴訟は、話し合いの手続きではなく、裁判所が事実の認定と当事者の請求の当否を判断する手続きです

    原告と被告は、客観的な証拠に基づき事実の主張を行います。労働者側は、残業時間や残業代が発生している事実を主張・立証しなければなりません。
    訴訟の手続きについては、当事者双方が主張立証を尽くす必要があるため、解決までに1年以上の期間がかかる可能性があります。

    双方が十分に主張立証を行い、和解の余地もなければ、裁判所は弁論を終結させて判決によって終局的な判断を下します。

4、【残業禁止と命令された場合】残業代を請求する際の注意点

残業禁止命令が適法である場合には、残業代が請求できない可能性があります。

具体的に、残業禁止命令が徹底されており、残業が必要となる場合に以下のような代替措置が設けられているケースでは、残業禁止命令の適法性が認められる可能性があります

  • 終業時刻には管理職に業務を引き継ぐこととされていた
  • 残業してまで終わらせる必要はないと指示されていた
  • 仕事の期限を延長されていた
など


また、残業禁止命令に違反して残業していた従業員には注意指導が必要となります。
会社が残業を繰り返す従業員に対して、残業せずに帰宅するように繰り返し指導・注意していた記録が残っている場合には残業代の請求が認められてない可能性があります。

5、まとめ

残業禁止を命令すること自体は違法とはなりません。
ただし、残業が禁止されているにもかかわらず、業務時間内に終わらないほどの業務量・ノルマを課したり、残業が黙認されていた場合には、残業禁止命令は無効と評価される可能性があります。

未払いとなっている残業代を請求したい場合には、法的なアドバイスやサポートが必要となるため、弁護士に相談されることをおすすめします

ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスには、労働トラブルの解決実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています