クビになる人の特徴|解雇されたらまずは会社に理由の確認を

2026年03月19日
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クビになる人の特徴|解雇されたらまずは会社に理由の確認を

会社をクビ(解雇)になる可能性がある人にはいくつかの特徴があります。

たとえば、「勤務態度が悪い」「業務遂行能力が不足している」「繰り返し指導してもミスをする」「会社の指示に従わない」などです。もっとも、会社が労働者をクビにするには厳しい条件を満たす必要があるため、仮に解雇と言われたとしても、不当解雇にあたる可能性もあります。

今回は、クビになる人の特徴と不当解雇にあたるケース、解雇されたときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。


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1、クビになる人の特徴とは

クビになる人には、主に以下のような特徴があります。

  1. (1)無断欠勤など勤務態度が悪い

    クビになる人の特徴の1つ目は、無断欠勤など勤務態度が悪い人です。
    例えば、2週間以上の無断欠勤が続いた場合や、過去にも同じような無断欠勤をしていた場合などは、懲戒解雇とされる可能性があります。

  2. (2)仕事の能力が不足している

    クビになる人の特徴の2つ目は、仕事の能力(業務遂行能力)が不足している人です。
    労働者の能力不足が著しく低く、会社が十分な教育指導を行っても改善の余地がないような場合には解雇される可能性があります。

  3. (3)指摘されても何度もミスをする

    クビになる人の特徴の3つ目は、指摘されても何度もミスをする人です。
    業務上のミスの頻度や程度が甚だしく、指導や注意を繰り返しても改善の見込みが低い場合には解雇される可能性があります。

  4. (4)会社の指示に従わない

    クビになる人の特徴の4つ目は、会社の指示に従わない人です。
    労働者には会社の業務命令に従わなければならない義務があります。会社からの指示であるにもかかわらずそれに従わないのは、業務命令違反ですので解雇される可能性があります。

2、不当解雇かも? よくある違法なケース

クビになる人の特徴に当てはまる場合でも簡単には解雇することはできません。以下では、解雇の条件とよくある違法な不当解雇のケースを説明します。

  1. (1)会社が労働者を解雇することは厳しい条件が設けられている

    解雇には、「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3種類がありますが、その種類ごとに法律上厳しい条件が設けられています。

    無断欠席や勤務態度の悪さが理由で解雇となる場合、「普通解雇」となるのが一般ですが、普通解雇は以下の2つの要件を満たさなければなりません

    【普通解雇が認められる要件】
    • 客観的に合理的な理由
    • 社会通念上の相当性
  2. (2)よくある違法な不当解雇のケース

    以下のような理由による解雇は、不当解雇の可能性があります。

    ① 能力不足を理由にした解雇
    労働者に会社の期待する能力がない場合でも、指導や研修により業務遂行能力の改善を図ることができるかもしれません。そのような場合、解雇を回避することもできるため、直ちに解雇するのは不当解雇である可能性があります。
    また、現在の部署では能力を発揮できない場合でも別の部署に異動することで能力を発揮できるケースもあります。他の部署への異動を検討することなく解雇するのも不当解雇である可能性があります。

    ② 遅刻や無断欠勤を理由とする解雇
    1度や2度の遅刻や無断欠勤を理由とする解雇は不当解雇にあたる可能性があります。
    注意や指導で改善できる場合には、解雇をするまでの理由がないためです。2週間以上の無断欠勤が続き、本人とも連絡が取れないようなケースであれば解雇が認められる可能性がありますが、遅刻や欠勤が1、2度あっただけで、業務上迷惑が大きくかかっていない場合には不当解雇の可能性が高いです。

    ③ けがや病気を理由とした解雇
    けがや病気が業務上生じた場合、「労災(業務災害)」に該当します。この場合、療養期間とその後30日間は解雇が禁止されます。
    また、業務との関連性のない私傷病であったとしても、営業から内勤の事務に部署を変更するなど、業務に支障がない部署に異動することで業務が可能になる場合も、解雇することはできません。

3、会社をクビになった場合にすべきこと

欠勤や能力不足などを理由に会社をクビになってしまったときは、不当解雇の可能性があります。まずは、以下のような対応をしましょう。

  1. (1)会社に解雇理由証明書を発行してもらう

    解雇理由証明書とは、会社が労働者を解雇した理由を記載した書類です。解雇理由証明書を取得することで、会社がどのような理由で解雇をしたのかが明確になり、今後、不当解雇を争う際の証拠として利用することができます。

    ただし、解雇理由証明書は、労働者から請求をしなければ発行されないことが多いため、、会社から解雇を告げられたときは、必ず解雇理由証明書が発行されるか確認し、請求するようにしましょう。

  2. (2)不当解雇の場合は、解雇の無効を主張する

    解雇理由証明書の記載や解雇の経緯などを踏まえて不当解雇の疑いがある場合には、解雇の無効を主張することができます。

    ただし、解雇を無効とするためには、労働者の側で不当解雇であることを立証していかなければなりません。

    あらかじめ以下のような証拠を集めておくことが大切です

    【不当解雇の証拠となるもの】
    • 解雇通知書
    • 解雇理由証明書
    • 人事評価書
    • 就業規則
    • 解雇についてやり取りした上司とのメール
    • 解雇について会社と協議した際の音声データ
  3. (3)退職を拒否する場合の注意点

    不当解雇にあたる場合には、退職を拒否することが大切です。以下では、退職を拒否する場合の注意点について説明します。

    ① 退職届に署名押印しない
    解雇された会社から退職届への署名押印を求められることがありますが、不当解雇を争うのであれば絶対に署名押印に応じてはいけません。
    なぜなら、退職届に署名押印をしてしまうと解雇ではなく合意退職になりますので、不当解雇が争えなくなってしまいます。

    ② 失業保険を受け取らない
    失業保険は、解雇を前提として受け取る補償になりますので、失業保険を受け取ってしまうと解雇を争う意思がないと捉えられてしまうリスクがあります。
    もっとも、不当解雇を争う期間は、給料の支払いがなく経済的に不安定な状態に置かれます。そこで、このような場合には失業保険の仮給付を受給するとよいでしょう。失業保険の仮給付であれば不当解雇を争うこととは矛盾しませんので、不利になる心配はありません

    ③ 解雇予告手当の請求をしない
    解雇予告期間が30日に満たない場合には、不足する日数に応じた解雇予告手当を請求することができます。
    しかし、解雇予告手当の請求は、解雇が有効であることを前提とした請求になりますので、不当解雇を争う態度とは矛盾してしまいます。そのため、不当解雇を争う予定なら、解雇予告手当を請求すべきではなく、受領を拒否した方がよいでしょう。
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4、会社からの不当な解雇は弁護士に相談を

不当解雇をされたときは、自分一人で対応するのは困難ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)解雇の有効性について判断できる

    解雇は、法律上厳しい要件が定められていますので、簡単には解雇することはできません。解雇理由に納得ができないときは不当解雇の可能性がありますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

    弁護士に相談をすれば解雇に至る経緯や理由などを踏まえて、解雇が法的に有効であるかを判断できますので、今後の方針が明確になるでしょう

  2. (2)解雇の撤回を求めて会社と交渉ができる

    不当解雇にあたる場合には、会社に対して解雇の撤回を求めることができます。しかし、労働者個人では会社がまともに取り合ってくれないケースが多いため、解雇の撤回を認めさせるのは困難です。

    弁護士に依頼すれば労働者の代理人として会社と交渉することができます。弁護士が法的根拠に基づいて不当解雇であることを説明すれば、会社も争いを避けるために、解決方法を検討することになります。職場への復帰を実現できる可能性が高くなります

  3. (3)労働審判や訴訟に発展しても引き続き対応ができる

    会社との交渉で解決しない場合でも弁護士であれば労働審判や訴訟に対応できますので、不当解雇の問題が解決するまで安心して任せることができます。

    労働審判や訴訟などの法的手続きは、知識や経験がなければ適切な対応が困難です。弁護士に任せることで安心して手続きを進めることができるでしょう。

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5、まとめ

クビになる人にはいくつかの特徴がありますが、そのような特徴に該当するからといって直ちに解雇が有効になるわけではありません。解雇には法律上厳しい条件が定められていますので、解雇理由によっては不当解雇の可能性もあります。

会社に対して解雇の撤回を求めていくには、労働トラブルの実績がある弁護士のサポートが重要です。「欠勤」や「能力不足」などにより会社を解雇されたときは、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスまでご相談ください。不当解雇の可能性があるか、まずは詳しく状況をお伺いいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています