遠回しに退職を勧められたときの対処方法|過度な退職勧奨は違法!
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会社の上司から「お前がいない方が仕事が回る」「仕事に向いてないんじゃないか?」などと言われている場合には、遠回しに退職勧奨を受けているのではないかと思う方もいらっしゃると思います。
遠回しに退職を勧められたら、従業員は会社を辞めなくてはならないのでしょうか。また、このような退職勧奨は違法にはならないのでしょうか。
本コラムでは、上記のような疑問点について、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士がわかりやすく解説していきます。
1、遠回しに退職を勧められても辞める必要はない
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(1)そもそも退職勧奨とは?
「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」とは、会社から従業員に対する雇用契約を合意解約するための申し込み、あるいは辞職・合意解約の誘引と考えられています。
従業員が会社を辞める場合としては、以下の4つのパターンがあります。- ① 雇止め:有期雇用契約を期間満了で終了させるパターン
- ② 解雇:会社側からの一方的な意思表示で雇用契約を終了させるパターン
- ③ 辞職:従業員からの一方的な意思表示で雇用契約を終了させるパターン
- ④ 合意解約:会社と従業員の双方の合意に基づいて雇用契約を終了させるパターン
以上のような4パターンのうち、退職勧奨は、「③ 辞職」・「④ 合意解約」を誘引する行為、あるいは「④ 合意解約」の申し込み行為であると考えられています。
したがって、会社から退職勧奨を受けても従業員側が退職する意思を示さない限り、会社を辞めさせられるわけではありません。 -
(2)遠回しに辞めろと言われても辞める必要はない
退職勧奨は、合意解約の申し込み・辞職の誘引です。
雇止めや解雇のように強制力のあるものではありませんので、退職勧奨に応じる必要はありません。あくまで、従業員には退職勧奨に応じる、または応じない自由があるため、これに応じない以上、会社を辞める必要はありません。
また、遠回しに退職勧奨のような発言を上司から受けている場合、会社としての意思表示であるとは限りません。
正式な退職勧奨であれば、会社の社長など上層部が関与したうえで、正式な方法で行われるでしょう。そして、個別に上司と面談したうえで、退職時期や金銭面の処遇などについて話し合って決めることになるはずです。
そのため、上司による遠回しの退職勧奨行為は、会社としての正式な退職勧奨ではない可能性もあります。 -
(3)伝え方や頻度によっては違法となる可能性がある
遠回しな退職勧奨が正式な会社の決定に基づくものであったとしても、伝え方やその頻度によっては違法となる可能性があります。
従業員は、原則として退職勧奨に応じる義務がないため、自由に合意解約に応じるか否かを決定することができなければなりません。したがって、会社は従業員の自由な意思の形成を阻害するような勧奨行為はできません。
仮に、退職勧奨の態様が、退職に関する従業員の自由な意思の形成を促す行為として許容される限度を逸脱し、従業員の退職について自由な意思決定を困難にするものである場合には、従業員の自己決定権を侵害することになります。
したがって、従業員が退職勧奨を拒否しているにもかかわらず、上司や会社側が複数回・長時間にわたって退職勧奨を繰り返した場合には、違法な退職勧奨となる可能性があります。
2、遠回しに退職を勧めてくる理由
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(1)会社が遠回しに退職を勧めてくる理由
会社が遠回しに退職を勧める理由にはさまざまなものがあります。
遠回しに退職勧奨が行われる理由としては、以下のようなものが考えられます。- 同僚とのトラブルの頻出
- 従業員の能力不足、勤務態度不良
- 会社の経営不振
・同僚とのトラブルの頻出
同僚や上司との人間関係でトラブルが絶えない従業員や、セクハラ・パワハラなどの問題を抱えている従業員に対しては、そのことを理由として退職勧奨がなされることがあります。
このような従業員が退職勧奨に応じない場合には、職場の風紀・秩序を乱したとして懲戒解雇されてしまう可能性があります。
・従業員の能力不足、勤務態度不良
会社が従業員の能力不足を理由として退職勧奨がされることがあります。
業務上のミスが多すぎたり、業務成績が期待された程度に及ばなかったり、管理職として採用された社員のマネジメント能力が低かったりした場合に、退職勧奨を受けることがあります。
また、従業員が上司の指示に従わず、遅刻や欠勤を繰り返す場合にも退職勧奨を受ける可能性があります
・会社の経営不振
会社が経営難に陥っている場合や会社の経営判断が変更されて業務が縮小された場合にも、退職勧奨を行って人員整理をすることがあります。
従業員が退職勧奨に応じない場合には、整理解雇される可能性があります。ただし、人員整理のために行われる整理解雇には一定の条件があるため、そのような解雇が有効となるためには一定のハードルが設けられています。 -
(2)退職勧奨の方法
会社が従業員に退職勧奨を行う場合には、対象となる従業員に以下のような内容が伝えられることが一般的です。
- 会社として雇用継続のために努力をしてきたこと
- 退職勧奨を行う理由
- 退職勧奨への回答期限
・会社として雇用継続のために努力をしてきたこと
勤務態度不良や能力によって退職勧奨をする場合、「これまで何度も指導し、改善するようにお願いしてきた」などと会社としては雇用を継続するための努力をしてきたと言われることが多いでしょう。「配置換えや業務内容の変更を行った」という事実が確認されることもあります。
・退職勧奨を行う理由
退職勧奨が行われる理由が告げられます。「業績が期待されたものではなかった」「再三の指導にもかかわらず、同じ問題を起こした」などという具体的な退職勧奨の理由が明示されることが一般的です。
・退職勧奨への回答期限
退職勧奨の場合、「あなたはこの会社に合っていないと思うので退職してほしい」などと会社側の意向が伝えられます。
しかし、退職勧奨に応じるか否かは従業員が自由に決めることができますので、回答期限が定められることがあります。その場で回答を迫った場合には、自由な意思決定を阻害したとして違法となる可能性があるからです。
3、遠回しに退職を勧められた場合の対処方法
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(1)会社を辞めない場合の対処法
退職勧奨を受けた場合には、「今後もその会社で働き続けたいか?」と考えてみてください。そのうえで、引き続きその会社で働きたいという場合には、「退職勧奨に応じない」という意思表示を行う必要があります。退職勧奨を受けたからといって、弱気になりご自身の本意ではない退職の意向を示す必要はありません。
ただし、退職勧奨に応じない従業員に対しては、後日、解雇が言い渡される可能性があります。解雇は従業員の法的な地位に重大な影響を与えることになるため、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したとして無効となります。 -
(2)会社を辞める場合の対処法
従業員が退職勧奨に応じて会社を辞めてもいいと考える場合には、退職金の有無など退職の条件を確認するようにしてください。
退職勧奨に応じる場合には、通常よりも多めの退職金が支払われるように交渉することも可能です。
また、退職勧奨による退職は会社都合退職として扱われます。ハローワークの判断基準によると、事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した場合には、会社都合退職扱いとされています。会社都合退職の場合には、自己都合退職の場合に比べて有利な条件で失業保険を受給することができます。
4、会社からの過度な退職勧奨や強要でお困りの方は弁護士にご相談を
会社から過度な退職勧奨や退職の強要を受けている場合には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
違法な退職勧奨は、従業員個人に対する嫌がらせやハラスメントに発展することもあります。執拗な退職勧奨が行われている場合には、会社に対して自己決定権の侵害、侮辱・名誉毀損などを理由として不法行為責任を追求できる可能性もあります。
そのような不当な退職勧奨をすぐにやめさせるために、弁護士に依頼して会社に警告してもらうことが重要です。従業員が解雇された場合には、解雇の無効を主張して復職や未払給与の請求などの対応もお願いすることができます。
5、まとめ
本コラムでは、遠回しに退職勧奨が違法になる場合や、退職勧奨の流れ、対処法などについて詳しく解説してきました。
上司による遠回しな発言・行動も行き過ぎた場合には違法となる可能性があります。
遠回しに退職の勧奨を受け、ご自身ではどうすればいいのかわからないという方は、一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
当事務所には、労働トラブルの解決実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、適切な法的アドバイスを提供し、お客さまをサポートいたします。
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