しつこい退職勧奨は違法? 断り続けてもいい? 正しい対処法
- 不当解雇・退職勧奨
- 退職勧奨
- 断り続ける
山梨県労働局が公表している、「令和4年度の個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、民事上の個別労働紛争の相談件数は、1498件あり、前年よりも9.4%の増加となっています。そのうち、退職勧奨に関する相談は、177件あり、全体の11%を占めています。
会社からしつこく退職勧奨を受けている労働者の中には、「何度も退職勧奨を行うのは違法ではないか」と疑問を抱く方もいるかもしれません。退職勧奨は、あくまでも会社から労働者に対して、退職を促す行為に過ぎませんので、執拗な退職勧奨が行われた場合には、違法となる可能性があります。
本コラムでは、しつこい退職勧奨が違法になるかどうか、退職勧奨を受けた場合の正しい対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。
1、退職勧奨とは? 断っても問題はない?
退職勧奨とはどのようなものなのでしょうか。また、退職勧奨を断り続けることには問題はないのでしょうか。
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(1)退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社から労働者に対して、退職をするように勧めることをいいます。退職勧奨に応じて退職するかどうかは、労働者の意思に委ねられていますので、労働者が自由に決めることができます。
これに対して、解雇は、会社側からの一方的な労働契約終了の意思表示になりますので、解雇に応じるかどうかについては労働者の側に選択の自由は与えられていません。
退職勧奨と解雇は、よく混同されがちですので、会社から「辞めてもらいたい」と言われた場合には、退職勧奨であるか、解雇であるかをしっかりと確認することが大切です。 -
(2)退職勧奨を断り続けることで問題は生じる?
会社を辞めるつもりがない場合、会社からの退職勧奨を断り続けても問題はないのでしょうか。
① 基本的には断り続けてよい
会社を辞めたくない場合には、退職勧奨を受けたとしても、基本的には断り続けて問題ありません。なぜなら、退職勧奨は、あくまでも会社から労働者に対して、退職を勧めるだけで、それ以上の効果はありませんので、退職するかどうかは労働者が自由に決めることができるからです。
そのため、会社から退職勧奨を受けたが、退職する意思がない場合は、はっきりと「辞めるつもりはありません」と伝えて、退職勧奨を拒否する態度を明確にするようにしましょう。その後も退職勧奨を繰り返してくるようであれば、口頭だけでなくメールや書面などの証拠に残る形で断り続けるとよいでしょう。
② 退職勧奨の理由によっては対応を考えるべきケースもある
退職勧奨の理由が、解雇事由や懲戒事由に該当する等のケースや、業績悪化による理由である場合には、退職勧奨を断り続けるのがよいかを慎重に考えた方がよいといえます。
解雇事由や懲戒事由に該当する場合には、退職勧奨を拒否していても、その後、解雇や懲戒解雇になるリスクがあります。また、業績が悪化している場合、その後、整理解雇の対象になる可能性もあります。
退職勧奨に応じて退職する方が、退職時の条件が有利になる可能性もありますので、今後の解雇の見込みを踏まえた上で、どちらの方がより大きいメリットがあるのかを慎重に判断するようにしましょう。
2、会社が繰り返し退職勧奨を行う理由
会社が退職勧奨を行うのは、どのような理由があるからなのでしょうか。以下では、会社側が退職勧奨を行う理由とそれを繰り返す理由のそれぞれについて説明します。
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(1)会社側が退職勧奨を行う理由
会社が労働者に対して退職勧奨を行うのは、労働者に会社を辞めてほしいと考えているからです。労働者に辞めてほしいと考える理由には、主に以下の2つの理由が考えられます。
① 労働者側に原因がある場合
会社が労働者に対して退職勧奨を行う理由のひとつとしては、労働者側に原因がある場合が考えられます。
具体的な原因としては、以下のもの等が挙げられます。- 労働者の能力不足
- 問題行動(無断欠勤、協調性の欠如)
- 犯罪行為
- 精神疾患
労働者側にこのような原因がある場合には、生産性の低下や他の労働者のモチベーションの低下を招くおそれがありますので、会社としては、労働者に辞めてほしいと考えるでしょう。
② 会社側の都合による場合
会社が経営不振により経営状態が悪化すると、人件費を削減して再建を図る目的で、人員整理が行われることがあります。このような人員整理を「整理解雇」といいますが、整理解雇をするためには、厳格な要件がありますので、簡単には行うことができません。
そのため、整理解雇という手段によらずに、人員整理を行うために、退職勧奨という手段がとられることがあります。また、退職勧奨は、整理解雇の要件である、解雇回避努力義務を果たすためのプロセスとしても利用されることがあります。 -
(2)退職勧奨を繰り返す理由
会社が労働者に対して、退職勧奨を繰り返すのは、解雇という形に寄らずに労働者に退職してもらいたいからです。
解雇という手段を用いる場合、解雇に関する厳格な規制が適用されてしまいます。具体的な状況によっては、労働者から解雇無効を争われてしまい、解雇が無効と判断されるリスクもあります。しかし、退職勧奨であれば、労働者との合意により退職するという方法ですので、後々のトラブルを避けることが可能です。
すなわち、会社が退職勧奨を繰り返しているのは、解雇するまでの事由はないけれど辞めてもらいたいと考えている場合だといってもよいでしょう。そのため、退職勧奨を断り続ける対応であっても、その後に解雇されるリスクはそこまで高くはありません。
3、会社が繰り返し行う退職勧奨は違法?
会社側が繰り返し行う退職勧奨は、違法ではなないのでしょうか。
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(1)退職勧奨自体は原則として適法
退職勧奨は、会社が労働者に対して、退職を促す行為にすぎませんので、退職勧奨自体は違法ではありません。労働者は、退職勧奨を拒否することもできますので、退職勧奨が「お願い」のレベルにとどまっている場合には、原則として適法な行為といえます。
そのため、会社から退職勧奨を受けたというだけでは、違法性を主張することは難しいでしょう。 -
(2)繰り返し行われる退職勧奨は違法になる可能性がある
退職勧奨が適法とされるのは、それが「お願い」にすぎないからです。退職勧奨が執拗に繰り返されて、もはや「お願い」とはいえず、退職強要にあたると評価できるような場合には、違法な退職勧奨と評価される可能性があります。
退職勧奨が違法になるかどうかは、さまざまな事情を考慮して判断することになりますが、以下のようなケースでは違法な退職勧奨と評価される可能性があるといえるでしょう。- 労働者が退職しない意思を明確に表示しているのに、何度も退職勧奨を行う
- 長時間にわたり退職勧奨を行う
- 面談時に労働者一人に対して、大人数で退職勧奨を行う
- 退職勧奨に応じない場合には不利益を課す旨をほのめかす
- 退職勧奨に応じない労働者に対して大声で怒鳴る、他の労働者の前で罵倒する
4、退職勧奨をされたときの対処方法
会社から退職勧奨を受けた場合には、以下のような対処法が考えられます。
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(1)会社を辞めたくない場合
会社から退職勧奨をされたものの会社を辞めるつもりがないという場合には、基本的には退職勧奨を断り続けるという対応で問題ありません。退職勧奨に応じる意思がないことを明確にするためには、はっきりと「辞めるつもりはありません」と会社に伝えるようにしましょう。
また、会社側から退職届の提出や書面へのサインを求められることもありますが、会社を辞めるつもりがない場合には、絶対にサインをしてはいけません。書面にサインをしてしまうと退職に合意したという証拠になり、退職をさせられてしまうリスクがあるからです。
もっとも、会社から繰り返し退職勧奨を受けて精神的にプレッシャーを感じるという場合には、労働者個人で対応するのが難しいケースもあります。そのような場合には、弁護士に対応を依頼するというのも有効な手段となります。
弁護士から退職に応じる意思がないことを内容証明郵便などを利用して明示することで、退職勧奨がストップする可能性もありますし、違法な退職勧奨がなされている場合には、労働審判や訴訟などによるサポートも行うことができます。 -
(2)会社を辞めてもよい場合
会社側の退職勧奨に応じて会社を辞めてもよいと考えている場合でも、すぐに退職勧奨に応じてはいけません。
退職勧奨を行う会社側としては、解雇ではなく退職により手続きを進めたいと考えていますので、会社側との交渉次第では、退職条件の上乗せも期待できます。有利な条件で退職をするためにも、会社側と時間をかけて話し合いを進めていくことが大切です。
なお、退職勧奨に応じて退職する場合には、自己都合退職ではなく会社都合退職として扱われます。会社都合退職となった方が、失業保険の関係で労働者に有利になりますので、その点も会社側に確認するようにしましょう。
5、まとめ
会社が労働者に辞めてほしいと考える場合、退職勧奨という方法で、退職を促してきます。退職勧奨に応じるかどうかは、労働者が自由に決められますので、退職するつもりがないという場合には、はっきりと拒否することが大切です。
退職勧奨に応じる意思がないことを示した後も退職勧奨が繰り返されるような場合には、違法な退職勧奨である可能性があります。そのような状況になりお困りの場合には、すぐにベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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