酔っ払いが喧嘩をしたらどんな責任を負う? 罪と罰則を弁護士が解説

2024年05月27日
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酔っ払いが喧嘩をしたらどんな責任を負う? 罪と罰則を弁護士が解説

酒に酔っ払い、自分では意図していない行動を取ってしまうことはめずらしくありません。たとえば、ささいなことに腹を立ててしまい、家族・同僚・友人や知人・通行人などと喧嘩に発展してしまった方もいるでしょう。

しかし、たとえ酒のせいで酔っていたとはいえ、他人に暴力をふるう行為は許されるものではありません。では、酔っ払って喧嘩になり、他人に暴力をふるってしまうとどんな罪に問われるのでしょうか?

本コラムでは「酒に酔っ払い喧嘩をした」というケースで問われる罪や刑罰、逮捕の可能性や解決法などを、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。

1、酔っ払いが喧嘩をして暴力をふるうとどんな罪に問われるのか?

酒に酔った勢いで喧嘩になってしまうと、乱暴な行動がエスカレートしてしまいがちです。しかし「酔っていた」「よく覚えていない」といった言い訳は通用しません。

ここでは、ケース別に喧嘩で問われる罪を挙げていきます。

  1. (1)暴行罪

    他人に殴る・蹴るなどの暴行をはたらいたものの、相手がケガを負わなかった場合は、刑法第208条の暴行罪に問われます。

    暴行罪における「暴行」とは「他人に対する不法な有形力の行使」という意味です。酔っ払って喧嘩相手を殴ったり蹴ったりした場合はもちろんですが、胸ぐらをつかんだ、首を絞めた、はがい絞めにしたといった行為でも暴行罪が成立します。

    法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

  2. (2)傷害罪

    他人に暴行をはたらいて身体を傷害すると、刑法第204条の傷害罪です。喧嘩の相手に暴力をふるってケガをさせれば本罪に問われます。

    刑法の条文ではケガの種類や程度に関する基準が示されていませんが、判例では人の生理機能を侵害した場合に傷害にあたるとされています。骨折などの重傷だけに限らず、打撲や擦り傷などの軽いケガでも傷害罪の成立する可能性があります

    法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

    拘禁刑の上限だけをみると非常に厳しい刑罰が予定されていますが、喧嘩が原因で傷害罪に問われる場合は相手にどの程度のケガを負わせたのかが問題になるでしょう。軽傷なら刑罰も軽く、重傷なら刑罰も重くなると考えるのが基本です。

  3. (3)器物損壊罪

    喧嘩の最中に相手の持ち物を壊すなどの行為があると、刑法第261条の器物損壊罪が成立します。

    たとえば、喧嘩相手のスマホを取り上げて地面にたたきつけて壊した、相手が乗っている車のドアを蹴りつけてへこませたなどのケースが考えられるでしょう。

    法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。

    なお、本罪の成立には「故意」、つまり「わざと」壊したという事実が必要となります。喧嘩の最中にもみ合いとなり、倒れこんだ際に誤って相手の持ち物を壊してしまったなどの不可抗力で起きた損壊では、器物損壊罪は成立しません。

  4. (4)公務執行妨害罪

    喧嘩の通報を受けて現場に駆けつけた警察官につかみかかるなどの行為は、刑法第95条1項の公務執行妨害罪に問われます。

    公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加えた者を罰する犯罪です。

    喧嘩の現場に駆けつけた警察官はまさに職務中なので、興奮してなぐりかかったり、激しく抵抗したりすれば本罪によって処罰されます

    また、酔っ払いの喧嘩では、現場や任意同行された先の警察署などで、酔いの程度を調べるために飲酒検知がおこなわれることがありますが、検知管を壊したり、検査結果の紙を破ったりしても本罪に問われるので注意が必要です。

    喧嘩相手への暴行・傷害などの罪に加えて、公務執行妨害の容疑でも捜査を受けることになります。

    法定刑は3年以下の拘禁刑もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

2、現行犯逮捕されなくても後日逮捕されることはあるのか?

冒頭で紹介した事例のように、暴行などをはたらくとその場で現行犯逮捕されることがあります。
たしかに、その場にいた被害者から「あの人が犯人だ」と名指しされれば言い逃れのしようがないかもしれません。

ではその場から逃げたり、その時は大きなトラブルにならなかったりすれば、逮捕は免れられるのでしょうか?

  1. (1)逮捕の種類|通常逮捕と現行犯逮捕

    「逮捕」とは、犯罪の疑いがある者について、逃亡や証拠隠滅を防ぐための手段として身柄を拘束する強制処分を指します。

    映画やドラマなどをみていると、逮捕は「罪を犯した罰として捕まる」もののように感じられるかもしれませんが、それは間違いです。逮捕された段階ではまだ犯人だと決まったわけではないし、逮捕に懲罰的な性格はありません。

    逮捕には、大きくわけて基本となる「通常逮捕」と、事件の現場でただちに執行される「現行犯逮捕」があります。

    • 通常逮捕
      通常逮捕は日本国憲法の定めに従った原則的な逮捕です。被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合に限って裁判官が逮捕状を発付し、逮捕状にもとづいて執行されます。
      犯行の後日になって逮捕されることから「後日逮捕」と呼ぶこともあります。

    • 現行犯逮捕
      まさに犯行の最中や、犯行が終わった直後に執行される逮捕です。犯行を目撃しているため裁判官の令状は不要で、緊急性が高いので警察官ではない一般の私人にも逮捕が認められています。


    両者は、逮捕が認められる条件・状況こそ異なりますが、身柄拘束の期間や罪の重さに影響を与えるものではありません

    身柄拘束という重大な人権の制約がなぜ許されるのかという法的な根拠が異なるだけで、逮捕後の扱いは同じです。

  2. (2)喧嘩でも後日逮捕の危険がある

    酔っ払いの喧嘩では、誰かが警察に通報しない限り、現場で発覚することはほとんどありません。
    すると、繁華街など人通りが多い場所で多数の人が目撃しているといったシーンでなければ、現行犯逮捕されない可能性が高いでしょう。

    しかし、喧嘩の相手が後日になって警察に相談して被害届を提出すれば、暴行事件や傷害事件などとして捜査が始まります。被害者の供述などから犯罪にあたる行為があったという疑いが強まれば、警察が後日逮捕に踏み切るかもしれません。

    その場で現行犯逮捕されなかったからといって、安心するのは危険です。

  3. (3)暴力をふるったのが事実でも必ず逮捕されるわけではない

    世間で報道される暴力事件は「容疑者が逮捕された」といったものが多く、酔っ払って喧嘩をし、相手に暴力をふるって事件になってしまえば「逮捕されるのではないか?」と不安になるでしょう。

    しかし、相手に暴力をふるったり、物を壊したりしたことが事実でも、必ず逮捕されるわけではありません。

    逮捕の条件に合致しない場合は、任意の在宅事件として処理されます。在宅事件では、取り調べなどの必要がある時だけ警察署に呼び出されるので、身柄拘束は受けません。

    令和4年版の犯罪白書によると、令和3年中に全国で処理された事件のうち逮捕による身柄拘束が絡んだものは、暴行事件で34.2%、傷害事件では50.0%でした。

    喧嘩が理由になって事件に発展しても、暴行事件なら3人に1人、傷害事件でも半分しか逮捕されていないというのが現実です。

3、被害者との示談の流れや覚えておきたいポイント

酔っ払っていたとはいえ、相手に暴力をふるったり物を壊したりすれば犯罪になります。
逮捕や刑罰を受ける可能性もあるので、被害者との「示談」を急ぐのが賢明でしょう。

ここでは、被害者との示談交渉の基本的な流れや交渉に際して覚えておきたいポイントを紹介します。

  1. (1)「示談」とは? 交渉の基本的な流れ

    「示談」という用語は、日常生活におけるさまざまな法律トラブルにおいても登場するものです。交通事故や不倫トラブルなどでもよく耳にするでしょう。

    刑事事件における示談とは、犯罪の加害者が被害者に対して謝罪と弁済を尽くしたうえで、被害者に処罰を求める意思を収めるよう求める交渉を意味します

    基本的な流れは次のとおりです。

    1. ① 加害者側から被害者へと「示談をしたい」という意向を伝えて交渉の場を設定する
    2. ② 謝罪の意思を述べたうえで、被害者に与えた損害や精神的苦痛の慰謝料を含めた示談金を提示する
    3. ③ 被害届や刑事告訴の取り下げなど、示談の条件を確認する
    4. ④ 双方が合意した内容を示談書にまとめ、加害者・被害者それぞれが条件を履行する
  2. (2)喧嘩トラブルの示談で覚えておきたいポイント

    酔っ払いの喧嘩トラブルでは、加害者の多くが酒に酔ったうえでの行動だったことを理由に「よく覚えていない」「わざとではない」といった言い訳を述べてしまいがちです。

    実際に記憶がないといったケースがあるかもしれませんが、その点を主張しても、許しを得られたり、示談金が減額されたりといった有利な展開は期待できないでしょう。

    示談交渉では、言い逃れ・言い訳は避けて、自分が犯した罪や被害者に実際に与えた損害を素直に認める姿勢が大切です

4、酔っ払いの喧嘩で犯罪の容疑をかけられたら弁護士に相談を

酒に酔っ払って喧嘩をしてしまい、暴行罪や傷害罪などの容疑をかけられてしまってお困りなら、弁護士に相談しましょう。

  1. (1)被害者との示談交渉

    暴行・傷害などのように被害者が存在する事件を穏便に解決したいなら、優先すべきは被害者との示談交渉です。

    早い段階で示談が成立すれば事件化を回避できます。すでに被害者が被害届や刑事告訴に踏み切っていても、示談の成立によって逮捕や刑罰を回避できる可能性が高まるでしょう

    とはいえ、被害者との直接交渉は簡単ではありません。お互いが興奮してしまい交渉が難航したり、強い怒りや恐怖から交渉そのものを拒まれたりすることも考えられます。

    また、被害者のなかには、事件に無関係な損害の賠償を主張したり、法外な慰謝料を請求してきたりする者も存在するので、経験豊富な弁護士に対応を一任したほうが安全です。

  2. (2)逮捕の回避や早期釈放のためのサポート

    酒に酔ったうえでの行為でも、法律に照らして犯罪に該当する場合は逮捕の危険があります。

    警察に逮捕されると、最長で23日間にわたる身柄拘束を受けてしまうので、家庭や仕事など、社会生活に与える悪影響は甚大です。

    もし逮捕されてしまった場合は、早期釈放を目指す必要があります。弁護士に依頼すれば、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅を図るおそれがないことを客観的な証拠にもとづいて主張できるので、早期釈放の可能性が高まるでしょう。

  3. (3)厳しい刑罰の回避を目指した弁護活動

    酒に酔った勢いとはいえ、罪を犯したことが事実なら刑事裁判ではほぼ確実に有罪判決が言い渡されます。

    しかし、これは刑事裁判が開かれた場合の話です。刑事裁判が開かれるのか、それとも刑事裁判が見送られるのかは、検察官が判断します。

    つまり、検察官が刑事裁判の提起を見送る「不起訴」の判断を下せば、刑事裁判は開かれず、刑罰も受けません。無罪判決が期待できない状況なら、不起訴を目指すのが最も賢い対応です。

    弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や検察官へのはたらきかけなどを通じて不起訴となる可能性が高まります

    もし検察官が起訴に踏み切ったとしても、深い反省や謝罪・弁済を尽くした状況を弁護士が説明することで、情状酌量が得られて刑罰が軽い方向へと傾く展開が期待できるでしょう。

5、まとめ

酒に酔っ払い、同席していた友人や知人、同僚、通行人などに暴力をふるったり、物を壊したりすると、暴行罪・傷害罪・器物損壊罪といった犯罪の容疑をかけられてしまいます。

「酒の影響だった」「覚えていない」といった言い訳は通用しないので、罪を逃れることはできません。

酔っ払ったうえでのトラブルを穏便に解決するには弁護士のサポートが必要です。逮捕や厳しい刑罰を避けたいと望むなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 甲府オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています