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40代男性が離婚をするときより気をつけるべきことは? 弁護士が解説

2022年06月23日
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40代男性が離婚をするときより気をつけるべきことは? 弁護士が解説

甲府市が公表している人口動態に関する統計資料によると、令和元年の甲府市内の離婚件数は、334件でした。前年と比べると9件の減少となっていますが、毎年300件以上の離婚件数があることがわかります。

また、裁判所が発表している司法統計によると、全国の令和2年における男性側からの年齢別離婚件数は、40代が1万9287件で最も離婚が多い年代となっています(1章で後述)。

40代の男性といえば、会社でも重要な仕事を任されるようになったりする一方で、子どもも中学生や高校生になり、教育費などに大きな出費が必要になる時期ともいえます。このような時期に離婚を考える場合には、40代の男性特有の問題を考慮したうえで検討することが大切です。

今回は、40代の男性が離婚をするときに気を付けるべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。

参考:「人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚 10-6 別居時の年齢(5歳階級)別にみた夫-妻・年次別離婚件数・離婚率(人口千対)(各届出年に別居し届け出たもの)」(政府統計の総合窓口)

1、男性は40代での離婚がもっとも多い?

裁判所が発表している司法統計では、家庭裁判所に申し立てのあった婚姻関係事件数について、夫婦の年齢や申し立ての動機別に統計をまとめています。

この司法統計によると、令和2年に離婚調停など家庭裁判所に申し立てのあった婚姻関係事件数は、全部で5万8969件ありました。そのうち、男性側の年齢でいうと40代の男性が当事者となった事件が1万9287件と最も多い数字で、次いで30代の男性が1万6765件になっています。

裁判所に申し立てがあった事件は、当事者同士の話し合いだけでは解決することができなかったものであることから、40代の男性の離婚については、他の年代の離婚に比べて揉めることが多いともいえます。

また、婚姻関係事件の申し立ての動機で見ると、男性側の申し立て動機として多いものを順に並べると以下のようになります。

【婚姻関係事件の申し立て 男性側の動機】
  • ① 性格が合わない……9240件
  • ② 精神的に虐待する……3159件
  • ③ 異性関係……2132件
  • ④ 家族親族と折り合いが悪い……1964件
  • ⑤ 浪費する……1883件
  • ⑥ 性的不調和……1749件
  • ⑦ 家族親族と折り合いが悪い……1964件
  • ⑧ 暴力をふるう……1454件
  • ⑨ 同居に応じない……1359件
  • ⑩ 家庭を捨てて省みない……764件
  • ⑪ 不詳……750件
  • ⑫ 生活費を渡さない……686件
  • ⑬ 病気……571件
  • ⑭ 酒を飲み過ぎる……381件
  • ⑮ その他……3173件


その他の理由を除けば、1位の「性格が合わない」が2位の「精神的に虐待する」の約3倍と圧倒的な動機となっています。

2、40代男性が離婚をする際に考慮すべきこと

40代の男性が離婚をする際には、以下の点を考慮する必要があります。

  1. (1)そもそも離婚をする必要があるか

    40代の男性の場合は、生活が仕事中心となっていることが多く、家庭のことは妻に任せきりにしているケースも少なくありません。

    家事に不参加だった場合、離婚をすると、食事・洗濯・掃除などをすべて自分で行わなければなりません。経験の浅い家事をこなしながら仕事と両立することは大きな負担になるでしょう。

    また、離婚をして親権をとることができなかった場合には、子どもと一緒に生活をすることができなくなります。面会交流の取り決めをきちんとしなければ、離婚後に子どもに会えなくなってしまうこともあります。

    離婚をすることによって精神的に楽になるというメリットもありますが、上記を含めさまざまなデメリットもありますので、これらを考慮したうえで、本当に離婚をすべきかどうかを慎重に判断する必要があります。

  2. (2)親権

    子どもがいる場合には、離婚にあたって、どちらが子どもの親権者になるのかを決めなければなりません。40代の男性の場合には、子どもも中学生や高校生になっているケースもあるため、離婚後にどちらと一緒に生活をするかについては、子どもの意見も考慮して決める必要があります。

    子どもが男性側に行きたいとの意見を持っていても、必ずしも男性が親権をとれるわけではありませんが、こうしたケースでは、未就学児や小学生の子どもを抱える夫婦の場合よりも、男性が親権をとれる確率が上がります。親権の獲得を考えている男性の方は、弁護士と相談するなどしてしっかりと対策を講じることが大切です

  3. (3)婚姻費用

    離婚前に別居をすることになった場合には、相手の生活費として婚姻費用の支払いをしなければなりません。婚姻費用は、収入の多い方から少ない方に支払われますので、男性が女性に支払うことが多いといえます。

    別居期間が長くなればなるほど婚姻費用の負担は重くなってきますので、離婚や離婚条件で納得ができるのであれば無駄に長引かせるのではなく、早めに離婚をしてしまうのが得策です。

  4. (4)養育費

    親権を獲得することができなかった場合には、親権を獲得した親に対して子どもの養育費を支払わなければなりません。40代の男性の場合には、子どももある程度大きくなっている場合も多いでしょう。その場合、大学の学費や仕送りなどの負担が生じることがあります。どの範囲の費用を負担するかどうかについては、当事者同士でよく話し合って決めるようにしましょう。

  5. (5)面会交流

    親権を獲得することができなかった親としては、離婚後も子どもと交流することができるかどうかが気になるところです。子どもとの面会を希望する場合には、離婚の際に面会交流の取り決めをするようにしましょう。離婚後の面会交流の実施に不安があるという場合には、できる限り詳細な内容にしておくとよいでしょう。

  6. (6)財産分与

    40代の男性の場合には、婚姻期間も長くなっており、夫婦の共有財産も20代や30代の夫婦に比べて多くなってきます。そうすると離婚時の財産分与で問題が生じる可能性があります。

    特に、40代の男性の場合には、住宅ローンの返済もまだまだ途中であることが多く、マイホームを購入した際の住宅ローンや連帯保証人について問題が生じることがあります。また、夫婦が互いの財産を把握していない場合には、財産隠しといった可能性も否定できません。

    特に別居してしまうと相手の所有している財産は一切分からないといった場合もあるので、別居する前に相手の財産に関する証拠も証拠を集めておくようにしましょう

    財産分与に関する問題は、非常に複雑な問題となりますので、どのように解決するのが最適であるかについては弁護士に相談をすることをおすすめします。

  7. (7)慰謝料

    配偶者に不貞行為があった場合など婚姻関係を破綻させた原因を作った相手に対しては、慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求する場合には、相手の有責性を証明するための証拠が必要となりますので、相手に請求する前にしっかりと証拠を集めておくようにしましょう。

3、支払う義務があるお金と支払わなくてよいお金

離婚にあたってさまざまなお金が支払われることになりますが、法律上負担しなければならないお金にはどのようなものがあるのでしょうか。

  1. (1)請求されたら応じなければならないお金

    配偶者から請求された場合には、以下のようなお金を支払う必要があります。

    ① 不貞行為やDVによる慰謝料
    ご自身が不貞行為をしてしまった場合や配偶者に対して暴力を振るってしまったという場合には、最終的に相手に慰謝料を支払わなければならなくなる可能性があります。相手から慰謝料を請求された場合には、裁判にまで至った場合の見通しなどを検討し、今支払った方が得かどうかを判断することになります。

    離婚を前提に別居をしているとしても、離婚をするまでは異性と肉体関係を持つことは不貞行為にあたります。しかし、この場合でも弁護士であれば慰謝料を払わなくてもよいと反論できる場合があります。

    ただ、相手に慰謝料を払うリスクが生じることには変わりないため、相手が離婚に合意していない状態で再婚を目的とした婚活や結婚相談所の利用は避けるようにしましょう。

    ② 養育費
    親権を獲得することができなかった場合には、親権を獲得した親に対して子どもの養育費を支払わなければなりません。

    養育費の金額については、夫婦の話し合いによってお互いが納得すれば、自由な金額に決めることができますが、裁判所が公表している養育費の算定表を利用することによって、簡単に養育費の相場を知ることができます。

    ③ 婚姻費用
    離婚をするまでは、収入の多い方から少ない方に相手の生活費として婚姻費用を負担しなければなりませんので、収入の少ない方から多い方へ婚姻費用の請求があった場合にはそれに応じる必要があります

    婚姻費用の金額についても、養育費と同様に算定表を利用することによって金額の相場を知ることが可能です。

    ④ 共有財産の財産分与
    婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産として財産分与の対象になります。名義が自分であったとしても共有財産に該当するものについては、財産分与の対象財産に含まれます。

    相手から財産分与の請求があった場合には、対象財産を原則として2分の1の割合で分けることになります。

  2. (2)請求されても支払う義務のないお金

    配偶者から請求されたとしても、以下のようなお金について支払う必要はありません。

    ① 離婚後の配偶者の生活費
    離婚をすることによって、配偶者とは他人に戻りますので、婚姻中のように配偶者を扶養する必要はなくなります。そのため、配偶者から離婚後の生活費の負担を求められたとしてもそれに応じる必要はありません。

    ② 特有財産の財産分与
    財産分与の対象は、あくまでも夫婦が協力して築いた共有財産です。独身のときに貯めた預貯金や親からの相続でもらった不動産などは特有財産として財産分与の対象外となります。

    相手から特有財産を含めて財産分与の請求を受けたとしても、特有財産の部分については財産分与に応じる必要はありません

    しかし、現実では特有財産であってもそれを証明するための証拠がないという場合もありますので、特有財産の主張にあたってはやはり弁護士に依頼することをおすすめします。

    ③ 性格の不一致による離婚の場合の慰謝料
    離婚をすれば男性から女性に慰謝料を支払わなければならないと考える方もいますが、慰謝料を支払わなければならないのは、違法な行為があったり、明らかに相手の責任によって婚姻関係が破綻させられたと言えたりするような、相手に精神的苦痛を与えた場合に限られます。

    慰謝料の支払いが生じる代表的なケースとしては、上記の不貞行為やDVがありますが、これらは相手の権利や利益を害する違法な行為であるから慰謝料の請求が可能となります。これに対して、性格の不一致による離婚の場合には、婚姻関係が破綻した原因がどちらか一方に明確に存在するわけではありませんので、慰謝料を請求することは難しいです。

4、スムーズな話し合いが難しいときは弁護士に相談を

当事者同士ではスムーズな話し合いが難しいという場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)弁護士に離婚の交渉を任せることができる

    40代の男性の場合には、仕事が中心でなかなか離婚の話し合いをする時間がない方もいるでしょう。また、当事者同士で話し合いをすると、感情的になってしまい冷静に話し合うことができない場合もあります。

    そのため、スムーズに離婚の話し合いを進めるためにも離婚の交渉は弁護士に任せるようにしましょう。

    第三者の弁護士が窓口となることによって、感情的な部分を省捨してポイントに絞って話し合いをすることが期待できますので、よりスムーズに離婚の手続きを進めることができるでしょう。また、相手と直接顔を合わせる必要はありませんので、精神的な負担も大幅に軽減されるといえるでしょう。

  2. (2)有利な条件で離婚できる可能性が高くなる

    離婚をする際には、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などさまざまな条件を取り決める必要があります。特に、40代の男性の場合には、子どもが複数人いたり、多くの財産を所有したりしているなど他の年代に比べて決めるべきことが複雑になる傾向にあります。

    本来請求することができるものを請求せずに損をしてしまったり、過大な請求を受けてもそのまま応じてしまったりということのないようにするためにも、離婚条件を定めるにあたっては弁護士のサポートが不可欠となります

    少しでも有利な条件で離婚をすることができるようにするためにも弁護士に相談をすることをおすすめします。

5、まとめ

40代の男性の場合には、他の年代の夫婦に比べて離婚調停など裁判所の法的手続きが必要になるケースが多くなります。当事者同士での話し合いで離婚をすることができない場合には、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。

離婚に関するお悩みは一人で悩んでいても解決することができませんので、お早めにベリーベスト法律事務所 甲府オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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